2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○瀧本政府参考人 いじめにより児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いのあるときは、いじめ防止対策推進法に基づきまして、学校の設置者等は事実関係を明確にするための調査を行うこととされておりますが、文部科学省では、被害児童生徒の学校復帰への支援と再発防止とを目的として、不登校重大事態に係る調査の指針等を策定し、適切な対応が図られるよう周知徹底を図っているところでございます。
○瀧本政府参考人 いじめにより児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いのあるときは、いじめ防止対策推進法に基づきまして、学校の設置者等は事実関係を明確にするための調査を行うこととされておりますが、文部科学省では、被害児童生徒の学校復帰への支援と再発防止とを目的として、不登校重大事態に係る調査の指針等を策定し、適切な対応が図られるよう周知徹底を図っているところでございます。
○小熊委員 今言われたとおり、国によって違いますから、相当期間学校を閉鎖するという国もあるということも私も承知しています。そうした点においては、そうした国々、長期に休校してしまう指示が出ている国のとりわけ支援といったものはしっかり文科省が支えていくべきだと思いますので、その点、注意しながら対応していただきたいということをお願い申し上げて、次の質問に移ります。
○副大臣(上野通子君) 先ほどの専門家会議からの御報告もございましたが、三月十九日に開かれたこの新型コロナウイルス感染症対策専門家会議で、先ほどもお話ありましたが、今後、日本のどこかの地域で爆発的に患者が急増する状況であるオーバーシュートが発生した場合には、感染状況が拡大傾向にある地域において一定期間学校を休校にすることも一つの選択肢であることが示されました。
○国務大臣(萩生田光一君) 三月十九日の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議では、今後、日本のどこかで爆発的に患者が急増する状況であるオーバーシュートが発生した場合には、感染状況が拡大傾向にある地域において、一定期間、学校を休校にすることも一つの選択肢と考えられることが示されました。 国内の感染状況については爆発的な感染拡大には進んでいないため、原則として全ての学校が再開されることとなります。
これは、指定都道府県知事が、国民の生命及び健康を保持するために、知事が定める期間、学校、社会福祉施設、興行場その他の施設の使用制限を要請することができるとされております。四十五条ですね。読むだけでは、これ総理大臣、本部長である総理大臣が緊急事態を宣言して、都道府県知事に丸投げというふうにも読み取れます。
○亀岡副大臣 ただいま田村委員の言われたとおり、今回の政府による臨時休業の要請によって、春休みまでの期間、学校給食に食材を納入する予定であった事業者の方々に対しても、多大な影響が生じていると承知しております。
○国務大臣(萩生田光一君) 今回、政府による臨時休業の要請によって、春休みまでの期間、学校給食に食材を納入する予定であった事業者の方々などに対しても少なくない影響が生じていると承知しております。 全国一斉の臨時休業を要請するに当たり、新型コロナ感染症対策本部において、こうした措置に伴って生じる様々な課題に対しては政府として責任を持って対応することが表明をされております。
私は、だから、そういう方々には、例えば、在宅で学習をしましょうということで、一定期間学校に通うのを停止するようなことがあってもいいと思うんですよ。ちゃんとそれを、学校の先生なり誰かがフォローしてあげるから安心して学校を少し休んでいなさい、落ちつくまでは、今危険があるかもしれない、そういう対応が本当に必要なんじゃないですか。一方的に休めと言っているんじゃないですよ。
○吉川(元)委員 確かに、インフルエンザ、あるいは最近は毎年のように大きな災害が起こったりして、学級閉鎖、学校閉鎖等々も、それにも対応できるようにということで、若干の余裕を持って授業時数が設定をされているというのは理解しますけれども、大臣もおっしゃったとおり、さすがに百時間を超える、一日六時間として、百時間といったら、それは十日じゃきかない、十五日ぐらい余計にあるわけで、さすがにそんなに長い期間学校
付け加えますけれども、医師、獣医師などを計画的に養成する社会的要請があるというふうに、これ文部科学省の方でも考えていた、獣医師も六年間という非常に長い期間学校に通うわけで、学生さんにしても授業料をそれだけ高くお支払いいただいているわけですので、就職の段階でいわゆる需給的なところでアンバランスなどが出た場合に、学生さん自身にとっても、高い費用を払ってされていることに対する影響があるのかなというふうにおっしゃっているんです
しかも、本法案では、不登校児童生徒を、学校における集団の生活に関する心理的な負担その他の事由のために相当の期間学校を欠席する児童生徒と定義しており、不登校は子供の心の問題であると、あたかも子供自身が悪いかのような偏見を助長させかねません。しかも、子供の心理的負担の大きな要因である学校の在り方について法案に書いていないということは問題です。
○笠議員 今先生からお話がありましたように、私どもは、この定義について、法案第二条第三号においては、「相当の期間学校を欠席する児童生徒であって、学校における集団の生活に関する心理的な負担その他の事由のために就学が困難である状況として文部科学大臣が定める状況にあると認められるものをいう。」としております。
ここでは、相当期間学校を欠席し、学校の集団生活に関する心理的な負担その他の事由によって就学が困難である状況を不登校としております。「集団の生活に関する心理的な負担」という言葉を盛り込んだ理由をお聞かせください。
○笠議員 今、畑野委員から御指摘のあった点については、この第二条第三号の中で、「不登校児童生徒 相当の期間学校を欠席する児童生徒であって、学校における集団の生活に関する心理的な負担その他の事由のために就学が困難である状況として文部科学大臣が定める状況にあると認められるものをいう。」ということで、この「その他の事由のため」のところから読み込んでいただければと思います。
○国務大臣(中曽根弘文君) この制度の意義は委員十分御承知であると思いますので重ねて申し上げませんけれども、やはり公務員でありますから、休業して相当期間学校を離れるわけですから、許可が必要であるということは御理解いただけると思います。
例えば教員が、先ほど先生がおっしゃいましたように、五年、十年、二十年という一定の期間学校に勤務した後、通常の勤務を離れて、広い意味で教員のリフレッシュに資するものとして企業や大学院など学校以外の場において適切な研修を受ける機会を設けることについては、今後検討してまいりたいと考えておるところでございます。
○日野分科員 私は、現実には夏の期間、学校が窓をあけ放たないと暑くて授業ができないような状態だということは申し上げました。それから、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律三条二項では、もうほとんど一〇〇%に近い障害の除去、これをするんだという精神がうたわれておるということを申し上げました。
結局、長い期間学校に来ないということなのです。永久に来させないというのと一定の長い期間を来させないということにおいてもちろん何ら違いがあるわけではない。けれども、そういうことを義務教育ではしてはならないということではないのですか。公立の場合はいけない。それがどうしていいという解釈につながるのですか。
おっしゃることの意味は私もよくわかるのでありますけれども、文部省の職員として採用した者がみんな教員免許状を持っておってくれればこれはよろしいのですけれども、そうでもありませんし、学校へ配属して一定期間学校の事務職なり教壇なりに立ってそれから文部省へ来るとか、そういうようなことがいまの制度からいって全くいままでやったことのないことのようでございますし、ちょっとこれは研究さしてください。
○菊池委員 われわれの青年時代に師範学校というものがあって、ここでは卒業生を一定の期間学校に就職させる、教べんをとらせるということを義務づけてあります。そういう法規があった。それにならって、防衛大学の卒業生にもそれを適用するように法規をつくるべきであると私は思う。それでなければ、何のための教育かさっぱりわからぬようになってしまう。
普通財産の場合、たとえばこれを学校に売るという場合、その学校に一定期間学校の用に供さなければいけないという用途指定をするわけでございます。それは契約の中にその用途指定を付し、違反があります場合は契約解除をして国に買い戻す。その買い戻し権を行使することも登記簿上も規制するわけでございます。